パチンコ業界に激震、菅官房長官が「換金禁止」「デジパチ禁止」を発表
この発言で問題なのは「ギャンブル性を減らす」ではなく「ギャンブル性を無くす」ということである。
一部で勘違いしている人がいるようだが「ギャンブル性を無くす」である。
前者ならばパチンコに対して追加のスペック規制と受け止めるのが普通であろう。
しかし、今回は後者であり、常識的に考えれば「景品の提供が全面禁止される」と受け止めるのが普通であろう。
特殊景品や一般景品の提供の禁止、つまり「換金禁止」である。
まともな頭の多くの人々がそう連想したからこそ話題になったのである。
だが、ちょっと待ってほしい。
景品提供費金以外に「ギャンブル性を無くす」方法はないのだろうか?
換金禁止以外でギャンブル性を無くす方法があるとすれば「デジパチ全面禁止」だ。
パチンコの完全なるアナログ化。
完全なるアナログ機ではパチンコ玉を打ち出した際の「強さ」と「タイミング」がすべてであり、技術介入性がすべてでありギャンブル性はゼロ、つまり「100%遊技」となる。
そう、いま問題なのは「デジタル抽選」なのである。
デジタル抽選を搭載することで、技術介入性が低くなり、運の要素が極端に強くなっていることが問題なのである。
「デジタル抽選」イコール「ギャンブル性」なのである。
技術介入性が著しく削がれた「設定付きパチンコ」など論外であるといえる。
いまやるべきは、デジタル抽選を排し、釘を叩くことを解禁し、全面的にアナログ仕様のパチンコに移行するしかないのではなかろうか。技術介入性100%であれば「ギャンブル」ではなく「店と客の競技」となる。ゴルフ大会で優勝賞金が出るのと同じになるのである。
* 大量獲得機は完全なるアナログ一発台に、
* 羽根物のラウンド抽選禁止で自力継続型だけに、
* 甘デジに相当するものはチューリップ連動の普通機に。
* デジタル抽選はカジノに任せておけばいい。
いかがだろうか?
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今年換金した最高金額書いてけ
【パチ屋大勝利】パチンコ法的論争、ついに決着 「パチンコ換金」は合法!!

正直、もうちょっと「あぁでもない、こうでもない」のモヤモヤとした期間を楽しみたかった部分もあるのですが、
昨日ご紹介したパチンコ景品買取行為の適法性に関する質問主意書、質問者の緒方林太郎議員が己のブログにおいて先出しの政府回答書の内容を紹介しています。
以下、緒方議員のブログより抜粋して転載。
“
質問主意書(風営法)
http://ameblo.jp/rintaro-o/
【質問】
六 ぱち●こ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱち●こ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
【答弁書】
六について
客がぱち●こ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱち●こ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
七について
ぱち●こ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
”
ということで「(風営法の)規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しない」という事が明示されまして、
パチンコ業界の皆様の大勝利です。オメデトウゴザイマス。
パチンコにおける「いわゆる換金行為」(正確には景品買取行為)に関する、警察庁および政府答弁は「直ちに違法とはならない」という表現を使うのが常であり、
「賭博罪には当らない」という表現は私が知る限りにおいてこれまで公式に使われた事はありません。 「直ちに違法とはならない」というのは他の法的判断においてもしばしば使われる表現ではありますが、
「忽ちこの場で違法であるとは断言できない」といういわゆる「疑わしきは罰せず」の罪刑法定主義に基づく表現でありますが、一方で将来の法的判断に対しては「別の結論の余地」を残した表現でもあり、
この表現がパチンコ業界が「グレー」と評される一つの根拠でありました。
それに対して今回、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が
適用されることはないと断言したことはパチンコ業界にとっては大きな前進であることは間違いないでしょう。
業界の皆様におかれましては、今後、「嫌パチンコ」派の方々から「違法駅前賭博」などというレッテルを貼られた時は、
「内閣総理大臣 安倍晋三」名で出されたこの政府答弁書を金科玉条の如く掲げることをお勧めいたします(笑
そしてこれは「奇しくも」という表現となるわけですが、パチンコ業界はこの2年ほどの間に「釘問題」、「換金問題」という業界2大タブーを乗り越えた(もしくは「事故的に」乗り越えることとなった)こととなり
ます。この二つの法的論争は、東京証券取引所がパチンコホール企業の上場をこれまで認めて来なかった2大要因であり、まさに「奇しくも」この問題を乗り越えたパチンコホール企業の皆様は
東証への上場に向けての大きく前進をしたということになります。勿論、その前に必要となるのは、目下、まさに処理の行われている「検定時と性能が異なる可能性のある遊技機」問題への対応。
まずは、定められた年末までの問題対処をこなした上で、「新しいステージ」に突入されることを心よりお祈りしているところです。
という事で、長きに亘って論争を振りまいてきたいわゆる「パチンコ換金」に纏わる法的論争はこれにて終幕。関係各所の皆様の今後のご活躍を祈念しております。
詳細は
パチンコ法的論争に決着、いわゆる「パチンコ換金」は合法です(木曽崇) - 個人 - Yahoo!ニュース 2016年11月20日 13時29分配信
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20161120-00064637/
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【パチスロ】非等価の換金ギャップやばすぎ
パチンコ景品交換に手数料 自民「自治体の新財源」

関連法改正の検討を始めたことが30日、分かった。
手数料徴収を確実にするため、全国の景品交換所を公益法人として一元化する案も浮上している。
安倍晋三政権が重要課題に掲げる「地方創生」に向け、自治体の新たな財源を確保する狙いがある。
パチンコやパチスロは刑法が禁じる「賭博」とは区別され、風俗営業法で「遊技」と位置付けられている。
風営法はパチンコ店内で現金や有価証券を賞品として提供することを禁止しており、利用者は景品を受け取り、
景品交換所に「販売」することで現金に換えるのが一般的な方式だ。
自民党が検討に着手したのは、この景品交換所での「換金」の際、一定の手数料を徴収し、地元の自治体に納付するシステムだ。
1%の手数料で年間2千億円程度の財源が新たに生まれるとの試算もある。
全国のパチンコ店で個別に設けられている景品交換所を一元化した公益法人を設立することで、
利用者の換金状況を把握し、手数料徴収に漏れがないようにすることも検討している。
ただ、手数料の徴収は利用者の「もうけ」を目減りさせることになり、導入には業界や利用者の反発も予想される。
自民党は「手数料の納付は社会貢献でもあり、業界のイメージアップになる」(幹部)として関係者の理解を得たい考え。
党内では一時、パチンコ店内での換金を合法化した上で、換金額の一定割合を国税や地方税として納付させたり、
売上高などの事業規模に応じて課税したりする「パチンコ税」の創設も検討された。
しかし、パチンコを合法的な「賭博」として認める必要があり、実現は困難な見通しだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141231-00000048-san-bus_all
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東京のパチンコ屋クソすぎワロタンゴwwww
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